准教授は大学の {大学・教員・文部科学省}
教員組織において、教授に次ぐ職階にある者。
従来は助教授とよばれていた。
学校教育法第58条7項により「助教授は、教授の職務を助ける」と定められていた。
しかし、この規定によると、助教授は教授のもとに従属し、独立した研究者とみなされないおそれがあった。
これは助教授の研究活動にとって適切ではなく、また国際的にも通用しにくいということで、見直しを求める動きが強まった。
この問題について、文部科学省中央教育審議会大学分科会は2005年1月に「我が国の高等教育の将来像」において、「現行の助教授の職は、職名や職務内容が実態にそぐわない」として変更を求めた。
これを受けて、同年7月に学校教育法が改正され、助教授を廃し、准教授という名称と、新しい規定が定められた。
「准」とは「準」とほぼ同意で、教授に準ずるという意味をもつ。
改正学校教育法による准教授の規定は「専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実務を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」としている。
教授の場合は、准教授の「…優れた知識…」部分が「…特に優れた知識…」となっているところを除いて、同じ規定になっている。
この改正法は2007年4月より施行され、各大学において助教授から准教授への変更が行われている。
アメリカにおけるAssociate Professorに近い職階といえる。
改正学校教育法では、同時に助手の規定も改められている。
従来の学校教育法第58条8項では「助手は、教授及び助教授の職務を助ける」とされ、その位置づけがあいまいであった。
しかも助手のなかには、もっぱら教育や研究に携わる者がいる一方で、研究の補助的業務を行う者がいた。
そのため、改正学校教育法では、前者を「助教」という新しい職種を設けて、「専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」と規定した。
後者は従来どおりの「助手」という名称で、「その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する」と規定されている。
従来は助教授とよばれていた。
学校教育法第58条7項により「助教授は、教授の職務を助ける」と定められていた。
しかし、この規定によると、助教授は教授のもとに従属し、独立した研究者とみなされないおそれがあった。
これは助教授の研究活動にとって適切ではなく、また国際的にも通用しにくいということで、見直しを求める動きが強まった。
この問題について、文部科学省中央教育審議会大学分科会は2005年1月に「我が国の高等教育の将来像」において、「現行の助教授の職は、職名や職務内容が実態にそぐわない」として変更を求めた。
これを受けて、同年7月に学校教育法が改正され、助教授を廃し、准教授という名称と、新しい規定が定められた。
「准」とは「準」とほぼ同意で、教授に準ずるという意味をもつ。
改正学校教育法による准教授の規定は「専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実務を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」としている。
教授の場合は、准教授の「…優れた知識…」部分が「…特に優れた知識…」となっているところを除いて、同じ規定になっている。
この改正法は2007年4月より施行され、各大学において助教授から准教授への変更が行われている。
アメリカにおけるAssociate Professorに近い職階といえる。
改正学校教育法では、同時に助手の規定も改められている。
従来の学校教育法第58条8項では「助手は、教授及び助教授の職務を助ける」とされ、その位置づけがあいまいであった。
しかも助手のなかには、もっぱら教育や研究に携わる者がいる一方で、研究の補助的業務を行う者がいた。
そのため、改正学校教育法では、前者を「助教」という新しい職種を設けて、「専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」と規定した。
後者は従来どおりの「助手」という名称で、「その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する」と規定されている。
update:2010年02月20日
